159-衆-総務委員会-14号 平成16年04月20日

○岩崎委員 自由民主党の岩崎忠夫でございます。

 合併関係法律についてお尋ねをいたしたいと思います。

 今、全国的に市町村合併の動きが急であります。合併に向けての法定協議会は五百を超え、協議会構成市町村数は二千に達しようといたしております。このことは、現行の合併特例法が期待以上の成果を上げているということでもありますが、それ以上に、関係者の尽力が大きかったことも否めません。ここに関係者の御努力を多といたしたいと思います。

 さて、今回の市町村合併は、あくまでも自主的な合併として進められております。当然のことながら、合併後の姿もまちまちであります。しかしながら、合併がある程度進んだ現段階において、今後の市町村のあるべき姿について、大臣のお考えを承っておきたいと思います。

 また、市町村の合併につきましては、これまで市町村の大小を問わず促進されてきたと思いますが、その結果、どの市町村も合併をしなければならないと不安に駆られているというのが実態であります。そろそろ市町村が安心して行政にいそしむことができるよう、市町村合併促進の具体的な目標を示されてしかるべきものと思われますが、今後合併が望まれる市町村の姿はどういうようなものなのか、それは指針の中で明らかにされるのか、麻生総務大臣にお伺いいたしたいと思います。


○麻生国務大臣 今御指摘ありましたように、市町村合併、平成の大合併と言われて、おかげさまで、今、全国三千余の市町村が、総務大臣のサインをしたところまでで三千を切って、二千九百台まで事は進んでおります。さらに進むものと思って、岩崎先生同様、関係市町村長はもちろんのことですけれども、いろいろな故事来歴、いわく因縁があったにもかかわらず、この種の、時代を見据えての合併促進に御協力をいただいた関係者の方々に感謝と敬意を表する次第です。

 どういうようなものがいいのかという御質問なんだと思いますが、基本的には、明治この方ずっと中央集権でやってきたこの国の主体が、今、地域主権に新しく大きくかじを切ろうとしております。地域主権、地方分権ということは、地方間同士の、これはいい意味で競争が起きるということを意味します。そういう意味では、地方が自主性を持ったものでなければなりませんので、やはりそれはそれなりにある程度のボリュームがないと、とても小さなところだけではなかなか難しいという感じがいたします。ICT、いわゆる情報科学技術の進歩によって、随分といろいろなものが早くなり、効率もよくなってきてはおるものの、ある程度の規模は要るだろうと思います。

 そういった意味では、地方が自主的にやれるような範囲をもってある程度自前でできるようにしていくというためには、地方税の問題を含めまして、抱えております解決しなきゃならぬ問題はいっぱいあろうとは思いますけれども、基本的には、地域が特色ある地域として自分らできちんと独立ができて、何々さんのまねじゃなくて、自分は自分として独立できるようなものにしていくのが望ましいと思っております。これは、どういうのがいいかと言われれば、漠としたお答えになりましょうけれども、そういうことになろうと思っております。

 また、今の二つ目の質問の、合併後の基本指針について明らかにされるのかという御質問ですけれども、明らかにしていきたいと思っております。

 二十七次の答申を見ましても、都道府県が策定する構想の中にあっては三種類、生活圏を踏まえた合併、それと、いわゆる指定都市、政令指定都市を含めまして、指定都市を含めた意味での合併、そしてもう一つは、小規模な市町村に係る合併等々、大まかに三つ書いてあると思います。

 規模がそれぞれ皆違いますので、何とも一概には言えないところだとは思いますけれども、こういった状況をよく見きわめないと、今これと言えるほどの段階ではないということはもう御存じのとおりですので、二十七次の答申を踏まえまして、今、二十八次を新たにまたお願いもしておりますけれども、そういうのを踏まえてきちんとしたものを策定してまいりたいと思っております。


○岩崎委員 麻生大臣のお考え、しかと賜りました。今後とも、市町村合併促進に適切なる御指導を引き続きお願い申し上げたいと思います。

 次に、地域自治区の創設についてお尋ねをいたします。

 市町村合併等、市町村の規模が大きくなればなるほど、行政当局と住民との距離は拡大していきます。一方、市町村は、身近な地域の意向を行政に的確に反映していくことが求められております。

 既に四半世紀前、昭和五十四年の第十七次地方制度調査会の答申におきましても、「自治機能を強化するため、近隣段階における住民の参加を促進し、生活環境の改善等の住民の身近な問題に適切に対処するための方策を検討する必要がある。」といたしまして、アメリカの近隣協議会、ネーバーフッドガバメントのような、市町村行政に対する地域地区の意向反映の仕組みの検討を求めていたところであります。

 こうした市町村の地域地区における自治機能につきましては、アメリカの近隣協議会のほか、イギリスのパリッシュ、西ドイツにおける市町村の区など、これまで各国でもさまざまな試みがなされておるところであります。

 今回の地方自治法改正で、市町村は、一般的に、条例でその区域を分けて地域自治区を設けることができることとされました。私は、今回、地域自治区の法制化に踏み切られたことは、住民自治の観点からも大英断であると高く評価するものでございますが、その設置のあり方については、今後さらに改善を加えていく必要があると考えます。

 そこで、次の五点を指摘し、お考えをお伺いしたいと思います。

 第一に、このような地域自治区の設置は、これまでも、条例で置こうとすれば置けたものでありますが、これまでの設置の例はあるのか。欧米の地域地区はニーズと実態があって設けられたものでありますが、我が国にそうした実態があるのかどうか。今回、制度を導入した理由について、まずお伺いしたいと思います。

 第二に、地域協議会の必要性からいたしますれば、一定規模を超える都市についてだけ地域協議会の設置を認めるとすれば足りるのではないか。

 第三に、地域自治区のニーズは、同一市町村内でも地区によりまちまちでありますので、ニーズの高い地区についてだけ置くことができるとすれば足りるのではないか。

 第四に、過度に行政の複雑化、経費増をもたらさないためにも、地域自治区に事務所の設置を義務づける必要はないのではないか。

 第五として、諸外国の地域地区の協議会組織のメンバーは、ほとんどすべて選挙で選ばれているようでありますが、今回の地域協議会メンバーが市町村長の選任ということでありますれば、今回の改正による地域協議会は、地域における住民協議組織としては必ずしも十分なものではありません。結局それは、各地域においては市町村の諮問機関のようなものであると理解してよいか。

 それぞれお伺いいたします。簡潔にお答え願います。


○麻生国務大臣 現行法でもできるではないか、まことにそのとおりであります。現実問題として、現行法でも、今御指摘の点のあっております地域審議会と支所、出張所とを併設する市町村は二十一市町ございます。

 細目につきましては、大野の方から答弁させます。


○大野政府参考人 今の御質問につきまして、簡潔に数点、御説明をいたしたいと思います。

 まず、幾つかの自治体ではいろいろな工夫があるわけでございますが、私ども、条例でこれを設置したという例は承知はいたしておりません。ただ、現行の合併特例法で地域審議会というのがありまして、これを各旧来の市町村体に置いて、似たようなことをさせているという例はございます。

 それから、御指摘の中で、一定規模を超えた都市だけでもいいのではないか、こういう御指摘でございますが、この趣旨が、先ほど岩崎先生の御指摘もございましたように、住民の自治を強化する、こういう側面から設けようとするものでございますので、人口規模等に関係なしに、市町村が普遍的にできるようにいたしたいと思っております。

 それから、そうはいっても自治区のニーズはさまざまではないか、こういう御指摘でございます。法制上は、市町村の中で全域にわたって地域自治区をつくることを想定はしておりますものの、御指摘のように、やはり熟度が高いところからつくっていくということも当然あり得るものというふうに思っております。

 それから、いたずらに経費増をもたらすような事務所の設置の義務づけはいかがなものか、まことに適切な御指摘でございますので、私どもは、例えば、現在でも支所とか出張所等ございますので、そういったものを活用していただくことをむしろ想定いたしております。新たに何か、むだに事務所をつくるということを奨励するものではないわけでございます。

 それからもう一点、地域協議会のことでございます。メンバーが公選によるものではないということもあるわけでございますが、これはさまざまな工夫で、公募によりますとか、あるいはNPOの方を選ぶとか、市町村長さんに工夫をしていただくわけでございますが、このメンバーが、単なる諮問に応ずるのみではなくて、さまざまな形で意見を具申できるということにもなっておりますので、従来の諮問機関とはかなり性格は違ったものになるということを期待いたしております。


○岩崎委員 ただいまの答弁では、今後、いろいろ工夫があり得る、こういうことでありました。今後とも適切な指導をお願いしたいと思います。

 私は、日本の市町村のように余りにも多くの法定事務を執行し、それゆえに大きな財政規模を持った団体におきましては、受益と負担が直接にリンクするような生き生きとした地方自治の姿を想定することはなかなか困難ではないか、それゆえ、もっと住民の身近なところに、受益と負担とがリンクした民主主義の学校ともいうべきものがつくれないか構想してまいりました。今回の地域自治区はいまだ十分なものではありませんけれども、それにしても、今回の地域自治区が、将来そうした方向に向かう第一歩になることを期待いたしたいと思います。そのためにも、地域協議会が、一般住民が容易に参加できる住民協議組織のような運営ができたらよいと思いますが、ぜひともそうした検討をお願いしたいと思います。

 次の質問に移ります。

 市町村の合併の特例等に関する法律案におきましては、市町村の合併に際して、合併関係市町村の区域による地域自治区を設けることができるとされております。そして、当該区域における事務を効果的に処理するため、特に必要があると認めるときは、特別職の区長を置くことができるとされております。

 それで、具体的にどのような場合に、特別職の区長まで置く必要があるのか。そもそも、地域自治区に、地域協議会のほかに特別職の区長までどうして要るのか。事務を処理する必要がある場合には、地域協議会において処理させれば足りるのではないかと思われますが、御見解をお伺いしたいと思います。


○大野政府参考人 今、岩崎先生御指摘のように、合併をする場合の特例ということで地域自治区の特例があるわけでございますが、これは、あえて申しますと、合併の障害事項を取り除くために一定の地域のまとまりをしばらくつくり続けていきたい、こういう市町村があるものですから、そのための手当てとして、合併時に限ってのいわば障害除去のための方策ということでございまして、旧来の町村単位に事務所を所管する者として特別職の区長を置くことができるというふうにしているわけでございます。これも、それぞれの地域で、こういった形を選んだ方がいわばソフトランディング的に合併が進むというような場合に限って設けられるものだろうと思っております。

 いずれにしても、関係市町村がいろいろ合併協議をする中で、一つの選択肢というふうに考えていただければありがたいと思っております。

 なお、この地域協議会でございますけれども、この関係者は、先ほど申し上げましたように、事務処理の補助機関という立場の方ではないわけでございますので、別途、本来の地域自治区でありますれば事務所長さんというものがいるわけでございますし、特例の場合であれば特別職の区長を置くということにいたしたいと思っております。


○岩崎委員 次に、合併特例区についてお尋ねをいたします。

 市町村の合併の特例等に関する法律案及び市町村合併特例法の一部改正案におきましては、一歩さらに進めまして、合併後の一定期間、合併関係市町村の区域に特別地方公共団体である合併特例区を設けることができることとされました。

 これまで、市町村合併については、早期に合併市町村の一体性の確保を図ることが合併市町村の最大の課題でありました。今回の合併特例区は、一面、市町村の中に市町村をつくるというものであります。過渡的なものとはいえ、なぜそこまでする必要があるのか、合併市町村の早期の一体性確保の要請とはどのように調和するのか、お伺いをしたいと思います。


○大野政府参考人 これも合併協議の中でさまざまな議論が出てまいるわけですが、その場合に、合併をしたくない、こういう理由の中に一番強く出てまいりますのは、従来の町村単位でやっていたことがどうしても大きくなるとできにくい、自分のところは寂れるのではないか、こういう御懸念が大変強く出されておりまして、これが合併の最大の障害になるというふうに言ってもいいわけでございます。これを何とか、場合によっては数カ年の中で従来の単位である程度やっていたことを引き続いてできるという道を開きますれば、合併に至ることが可能になるという声もあるものですから設けたわけでございます。

 あくまでも、御指摘のような点がございますので、これは時限の五年以内で、合併協議の中で法人格を持つ合併特例区を設けるようにいたしたい、こういうことでございます。


○岩崎委員 合併特例法の一部改正案におきましては、平成十一年七月にさかのぼって、市町村合併を行った市町村においては一定期間合併特例区を設けることができるという特例が規定されました。

 十年の限時法の期限が残り一年を切った時点で新たな特例を追加するというのは異例なことだと思いますが、さらに、既に合併が済んでしまった市町村についてまで特例を認めようとするのもこれまた異例であります。あえてこの段階でそうした措置を講じようとした理由は何か、お伺いをしたいと思います。


○大野政府参考人 おっしゃるようなお考えもこの法案をつくります際にいろいろお聞きをいたしたわけでございますが、まず、私どもの今のスタンスは、現行の合併特例法が今まだ期限があるわけでございますので、その間にできるだけ合併を進めたい、こういうことが一点ございます。そこで、今やっている合併協議会の中でこの合併特例区をつくりたいということもあるわけでございますから、その場合にはつくれるようにしたいというのが一点でございます。

 一方、この合併特例区のいわば前身的なものは地域審議会ということになるわけでございますが、地域審議会ができましたのが、今先生御指摘のように、平成十一年の七月十六日の法施行でございまして、そうであるならば、現行の地域審議会制度を拡充したものという色彩もございますので、そこまではさかのぼることにいたしたい、このように考えた次第でございます。


○岩崎委員 次に、合併特例区の運用の指導についてお尋ねしたいと思います。

 合併特例区は、法人格を有し、合併特例区協議会のほか、特別職の区長が置かれます。また、合併特例区の予算、職員、財産を持つことになります。大都市であります指定都市の行政区でありましても、膨大な事務を処理しておりますが、法人格はなく、したがって、議会や特別職の区長や予算、職員を有しておりません。議会も置かない団体になぜ法人格が要るのでございましょうか。また、法人格を持つ特別地方団体である合併特例区であって、なお、ともに市町村長任命による区長と合併特例区協議会というのは、制度論としてもいかにも変則的なものであります。

 私は、今回の改正が市町村合併促進のため過渡的に必要とされるものであると理解をいたしましても、合併自体、地方行革の推進に資するものでなければならないことを考えますれば、法律の規定は余りにも重い陣立てではないかと思われます。また、合併特例区も地方自治組織の一つと考えれば、組織は一律に規定するのではなく、もう少し弾力的かつ簡素なものとする必要があろうかと思います。

 そこで、今回の改正が地方行革の推進に反しないようどのように運用を指導していくのか、麻生総務大臣のお考えをお伺いしたいと思います。


○麻生国務大臣 新しいのに当たって陣立てが、少々構えが大き過ぎないかという御指摘なんだと思います。

 新しい、いわゆる特別地方公共団体というものをつくるということでもありますので、設置手続やらその機能等々いろいろございますけれども、そういったものの制度設計をするに当たっては、これは極めて小さな、権限は限ったものにしておかないかぬのは当然のことだと思っています。

 例えば、課税権とか地方債の発行は絶対だめですよとか、また、職員は市町村合併をするときに当たってその職員と兼務するとか、別じゃないですよ、兼務するんですよとか、いろいろな形でやっておりますし、合併特例区協議会のいわゆる構成員というのは原則は報酬なし、無報酬ということでしていただかぬと、そのまた給料なんという話もだめですというお話を申し上げております。

 基本的には、新しくなって、これまで各地域、いろいろ方言が違ったり、江戸時代の藩が違ったりするところで合併するとなかなか話が込み入っておりますのは、全国どこでも、歴史のある県ほどそういったところが多いような感じもいたしますので、スムーズにいくための一種の手口といっては聞こえが悪いですが、そういったものも置いておかないと、おれの出身の町村名がなくなるとか、いろいろな話やら何やらいっぱいございますので、旧市町村を一つの単位としてある程度きちんと暫時置いておくということも必要なことだと思います。

 そういった意味で、地域の審議会を設置して、そして合併にかかわる地域事務というようなものが自主的にある程度、おれたちの町のことはおれたちで一応ということやら何やらを可能にするようにしておりますので、いろいろな意味で、合併特例区というのを選択される場合には、組織の統廃合というのは当然、ここはやめてもいいとか、あっちはもう過疎地に完全になったからやめてもいいとか、私のところも似たようなのが幾つかありますけれども、そういったのを含めてやっていくことになるんです。

 何となくその地域におられる方々の人柄にもよったり、その地域の特性にもよるんですけれども、基本的にはおっしゃるように、こういったものは簡素な組織になるように、妙にどんどん大きくならないようなことに基本的に総務省としては助言をしてまいるというか、指導をしてまいりたいと思っております。


○岩崎委員 どうもありがとうございました。

 やはり合併に当たりましては、なかなか人知れずいろいろな苦労があるわけで、その中の一つ、合併を進めるために合併特例区が必要である、こういうことであります。私も基本的には理解するものでありますが、こういう折でもありますからできるだけ、大臣のおっしゃるように、簡素で効率的な、そうした身軽な組織として、合併特例区も運用していただけたらありがたいと思う次第であります。

 次に、合併市町村におきます地方行革の推進についてお尋ねをいたします。

 平成十六年度地方財政対策において、投資的経費の地方単独事業費について、地方財政計画額と決算額の乖離を一部埋めるための規模是正の措置が講じられ、これによる交付税の減額によって地方団体が予算を組めないという事態が生じました。その一因として、地方団体の地方行革への取り組みがおくれていたということがあります。

 今回の合併特例法のもとで、恐らく、想定を大幅に上回る合併が行われることになります。これだけ合併市町村がふえますと、問題は、手厚い合併優遇措置を受けます合併市町村が市町村全体のかなりを占めることになります。合併市町村における、結果として生ずるおそれがあります行財政の緩みが世の批判を受けることにならないかどうか懸念されるところであります。一方で、合併を選択しなかった市町村は、厳しい行革努力が迫られております。

 地方行財政全体にとって、これからは厳しい行政改革の努力が求められておりますが、そのためには、合併市町村における地方行革が今後どのように進められていくのかが、地方行革全体のかぎを握ることになると思います。

 そこで、今後、合併市町村におきます地方行革をどのように進めていこうとされておるのか、麻生総務大臣のお考えと決意のほどを承りたいと思います。


○麻生国務大臣 いろいろな思いを断ち切られて合併をされた以上、しかるべく行財政効果が上がってこないと意味がないのではないかということなんだと思いますが、これはまことにごもっともな御指摘で、合併をされたとしても、簡単に言えば、行政の職員は全然減らないじゃないかとか、どれだけ経費が安くなるんだとかいう御指摘は当然のことだと思いますので、これを市町村合併の建設計画で策定せないかぬところです。

 例があった方がわかりやすいと思うんですが、西東京市というところができました。これは田無と保谷だったかな、合併をしたと思います。両市合併して、少なくとも議員定数は四十八人から三十人に減り、約十年計画でそれぞれ計画を策定しておられますが、その十年間に、経費削減等々約百八十九億円を見込んでおられる。

 また、ほかにも、人口五万ぐらいのところで篠山市というところがありますけれども、これも同じく、五年間でこっちは約二十六億九千万減ることになっておりまして、議員定数もこちらは五十七人が二十六人という形で、いろいろな形で努力をしておられるところも既に、私どもがしろと言ったのではなくて自主的にやられているところでそういうところがいっぱいありますので、事業内容の見直しとかいろいろな意味で努力をしていかれると思っております。

 やはり、規模がある程度大きくなりますと、その事業を民間に委託しておられるという部分はかなり積極的に、地方自治法も改正になっておりますのでできるようになったというのも一つ大きな要素として挙げられると思います。規模が大きくなったおかげできちんとそういった対応ができるようになっておりますし、職員の採用に当たりましても、合併するという前提であった場合は、ちょっと待ってください、おたくでは足りないかもしれないけれども、ほかの町は余っているんだ、こっちの町をとか、いろいろそういうようなことを全体で考えられるようになりつつある。

 かかってそこの首長さん方の意識の問題だと思いますけれども、そういった形で、少しずつではありますけれども確実にそういった方向に動きつつあると思います。私どももできるだけ、こういう例があります、おたくの県ではありませんけれどもお隣の県ではこんなこともしておられます等々、いろいろ具体例を示して、こういったものが簡素化、合理化されるような方向で指導をしてまいりたい、助言をしてまいりたいと思っております。


○岩崎委員 どうもありがとうございました。

 合併に当たっても、合併が地方行革のためにもプラスのような形でなされますように、今後ともよろしく御指導をお願いしたいと思います。

 そこで、債務超過の市町村の第三セクターの指導についてお伺いをいたしたいと思います。

 市町村合併の一つの障害となっておりますのが、合併しようとする市町村相互の財政状況について不信があることであります。とりわけ、市町村の第三セクターの経営状況によっては、将来、合併市町村に予期せぬ大きな負担がかかってきかねないおそれがあります。合併に当たっては関係市町村の第三セクターの財政状況の公開が必要だと思われますが、どのように指導されているのか。

 また、そもそも、債務超過の市町村、第三セクターで負債額がとりわけ大きいものについての指導はどうなっているのか、瀧野自治財政局長にお伺いしたいと思います。


○瀧野政府参考人 三セクに対します指導についてお答えいたします。

 第三セクターの経営状況につきましては全体として引き続き厳しい状況にあるわけでございますが、特に一部の第三セクターにおきましては、赤字の累積などによりまして経営が深刻化しているものが見受けられるわけでございます。

 これらの三セクにつきましては、当然、一層の経営努力が求められるわけでございますけれども、あわせてその経営状況につきまして積極的かつわかりやすい形で情報公開に努める必要がありまして、特に市町村合併を行う場合についてはこうした情報公開が重要であるというふうに認識しておるわけでございます。

 そのため、昨年の十二月に、当方の三セクに関する指針というのがございますけれども、これを改定いたしまして、地方自治法に基づいて議会への報告義務のない三セクの経営状況についても必要に応じて適宜議会に説明すること等地方団体に要請をしておるところでございますし、また、特に債務超過額の大きな三セクにつきましては、地方団体に対して個別に注意を喚起しておるところでございます。

 さらに、本日ちょうど全国の財政・地方課長会議を開催しておりますので、重ねてこの趣旨を要請しておるところでございます。

 総務省といたしましては、引き続き、あらゆる機会を通じましてこういった趣旨の徹底を図っていきたいというふうに考えています。


○岩崎委員 どうもありがとうございました。これで質問を終えたいと思います。