1、 構造改革特区とは、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設け、当該地域の構造改革を進めようとするものである。規制の特例について民間・地方団体からの提案を受付け、構造改革特区推進室と各省庁で折衝し、特区で実施する規制項目等を決定する。地方団体は、構造改革特別区域計画を作成・申請し、内閣総理大臣の認定を受け、構造改革特別区域計画を実施する。これまで認定された構造改革特別区域計画は、平成154月の第1回認定から平成166月の第5回認定まで合計386件に及ぶ。長野県第三選挙区内の認定された計画は次のとおり。市民農園の開設者の範囲を拡大する青木村都市農村交流特区及び佐久市コスモス街道ふるさと農園特区、NPOボランティア輸送によるセダン車の使用を認めた小海町福祉輸送特区、市町村負担教職員任用を容認した南牧こまやか教育特区、農業生産法人による農家民宿の経営を容認した立科町の都市農村交流空間創造特区、農地取得後の農地の下限面積要件を緩和した浅科村の浅科故郷づくり特区、ナノテクに関連して外国人情報処理技術者の受入れ促進等を図るものづくり研究開発促進特区、満三歳になる年度当初から幼稚園に入園できる特区及び長野県農業大学校ガイダンス特区の9件である。

 

2、 特区計画の主なものは、株式会社等の農業参入を認める特区50件、どぶろくの製造免許の要件緩和を行う特区20件、学校設置会社による学校設置を認める特区、学習指導要領によらない授業を行える特区49件、などである。そのうち、既に26件の特例措置については、法改正等必要な措置を講じ、規制の特例措置を全国的に適用した。現在、第6回の認定申請の受付けを行うとともに第6次の提案募集を行っているところである。

 

3、 構造改革特区は、国の法令等による全国一律規制を地域の実情に合致するよう一部特例
 措置
を設けることにより、行政の効率化、経済の活性化を図ろうとするものである。これ
 まで着実な成果をあげてきているが、これによって地域が大きく変わるというようなイン
 パクトを期待するものでもない。全国一律規制を地域の実情に合わせ緩和する仕組みとし
 て、今後地道に運用していくことが妥当であろう。ただし、地方団体や民間の知恵次第で
 は大化けの成功事例が生まれるかも知れない期待はある。我が選挙区市町村でも大いに地
 域の知恵を出してもらいたい。