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<医療制度改革関連法案> 6、(1)次いで重要法案とされたのが、健康保険法等の医療制度改革関連法案 であった。我が国の医療制度は、国民皆保険とフリーアクセスを基本とした、他 の先進諸国にもない使い勝手の良い先進的な法制であるが、高度経済成長の ときと異なり、高齢化に伴う老人医療費の増加等により、医療保険財政は極め て危機的な状況にある。特に中小企業の方々を中心に国民の3分の1が加入す る政府管掌健康保険については、本年中に手持ち資金がなくなり、このままで は医療費が支払えなくなると見込まれた。 (2)今回の改革により、健康保険の本人及び家族の一部負担金については3
割負担とされたが、70歳以上の者については1割負担、3歳未満のものについ ては2割負担とされた。今回の改革は、保険加入者、患者である国民、そして医 療提供者といった関係者が等しく負担を分かち合うことにより、誰でも保険証一 枚で自由に医療を受けることのできる国民皆保険制度を、将来にわたり維持し 、安定化させようとしたものであった。 (3)また、今回の改革では、保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体 系のあり方、新しい高齢者医療制度の創設並びに診療報酬体系の見直しに関 する基本方針を平成14年度中に策定することとするなど、将来を見据えた抜本 的な改革を進める道筋を明らかにした。既に党内では議論が進められているの で、このことについては、追って報告することとしたい。 |