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<個人情報保護法案> 7、 重要四法案のうち、有事関連法案と個人情報保護法案は継続審議とされた。 有事関連法案については、今後国民保護法制等の作業を進めるなど、国民の理 解を得る努力を行い、また個人情報保護法案については、表現の自由を侵すも のではないことを明確にするなどの修正案を取りまとめ、いずれも秋の臨時国会 において成立を期することとなる。 (1) このうち個人情報保護法案は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の
利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取り扱いに関し、 個人情報を取り扱う際の基本原則として、利用目的による制限、適正な取得、正 確性の確保、安全性の確保、透明性の確保と言う5原則を定めるとともに、個人 情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務を定めることにより、個人情報の有用性 に配慮しつつ、個人の権利利益を保護しようとするものである。 私は、個人情 報が大量に流出したり、不正に売買されるなどの事件が相次いで社会問題化し ているなどのことから、個人情報を保護する法制を急ぐことは、国民のプライバシ ーを守る上からも必要不可欠のこととして、個人情報保護法制の整備の緊急性を 主張した。また、個人情報保護法案がメディア規制ではないかというマスコミの批 判について、個人情報保護と表現の自由とは基本的に両立し得るものであり、法 案の基本原則の法的性質が、いわば各人による努力義務規定にとどまるもので あれば、あえて、メディアを基本原則の適用除外とするまでの必要はないのでは ないかと指摘した(内閣委員会会議録参照)。個人情報保護法案の早期成立を望 みたい。 |