<狂牛病対策>
 
 13、(1)農林分野では、昨年9月BSE(狂牛病)感染牛が発見されて以来、BSE

  策に追われ、次いで雪印食品など食品表示偽装事件が相次いで発覚し、また、

  その後冷凍ほうれん草の残留農薬事件などが発生し、一貫して食の安全がテー

  マとなった.BSE(狂牛病)対策については、昨年9月に、我が国で初めてBSE


  患牛を確認して以来、 @と畜場において、食肉処理を行う全ての牛について

  、BSE検査を実施し、陽性と確定診断された牛は全て焼却する、 A特定危険部

  位とされる脳、眼、脊髄及び回腸遠部位はすべての牛について除去・焼却する、

  などの体制を整備し、安全な牛以外は一切市場に出回ることのないシステムを

  確立した。また、BSEの主な感染源とされている肉骨粉については、肉骨粉を含

  む家畜用飼料の製造、販売及び家畜への給与を法的に禁止し、BSEの感染経路

  を遮断した。

   また、BSEの発生に伴う牛肉価格の低落などにより経営が不安定となった牛の

  生産者、加工、流通、販売事業者、飲食店営業者などに対し、その経営の安定を

  図るために、BSEマル緊、通常マル緊、BSE関連つなぎ資金、乳用種廃用牛流通

  円滑化対策、BSE発生地域対策などの措置が速やかに講じられたところである。

  また、今後とも安全な牛肉の安定的な供給体制の確立を図るため、牛海綿状脳

  症対策特別措置法を取りまとめた。

   また、BSE問題については、農林水産行政における危機管理体制の欠落、消

  費者保護の軽視が強く指摘された。今後、「食卓から農場へ」食品の履歴をさか

  のぼることができる仕組み(トレーサビリティーシステム)を導入するとともに、リ

  スク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションといった「リスク分析」の考え方に

  基づいた行政の体制を確立し、食の安全と安心を確保することが喫緊の課題とさ

  れている。